スポーツクラブ
エス・キューブ岩槻
入会規約
第1条
【管理運営】
本クラブ及び施設は、株式会社エスキューブ(以下会社とする)が管理・運営を行います。
大阪市北区本庄西2丁目5番17号 福田ビル3階
フィットネスジム エス・キューブ岩槻(以下本施設とする)
本施設はさいたま市岩槻区西町2丁目5番1号に置く。
第2条
【目的】
本施設は、入会した会員が自らの責任において本施設を利用し、健康維持と増進を図ることを目的とする。
第3条
【会員】
本施設は会員制とし、全ての会員は定められた会員区分、本施設の会員種別で契約し、契約の範囲に応じて施設を利用することができる。
第4条
【入会資格】
次の項目のいずれかに該当する者は本施設の会員となることはできない。
- 本規約及び本施設の諸規則を遵守できない者。
- 医師等により運動を禁じられている者。
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染の恐れのある疾病を有する者。
- 刺青、タトゥー(タトゥーシール含む)をしている者及び刺青と、判別が困難なペインティング等の疑似刺青を施している者。
- 暴力団及び暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本施設が判断した者。
- 本施設の利用において、自身で独立して利用する能力がない者。
- 過去に会社から除名通告または除名処分を受けた者。
- 会社以外の第三者が経営する本施設と同様の施設等から、前号と同様の通告および処分を受けた者。
- 大声、奇声を発したり、非道徳的な言動で他の人間に迷惑をかける者。
- その他、本施設が会員としてふさわしくないと判断した者。
第5条
【入会手続】
本規約を承認の上、本施設所定の入会手続きを行い、会費及びその他本施設が定める料金を納入し、本施設より会員の資格を認められた者を会員とする。
第6条
【未成年者の入会手続き】
未成年者が入会を希望する場合は、本施設が定める所定の書類に本人とその親権者等の法定代理人(以下「法定代理人」という。)が連署の上、申込手続きをとらなければならない。この場合、法定代理人は自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責を同意をしたものとする。
第7条
【会員証】
- 本施設は本施設会員に対し会員証を交付するものとする。
- 会員が本施設を利用しようとするときは、会員証を持参するものとし、会員証不携帯の場合は本施設に入場することはできない。
- 会員証は会員本人のみが使用でき、本人以外は使用できない。
(会員は会員証を第三者に貸与することはできない。万一、会員証の貸与が判明した場合は除名の対象とするほか、損害賠償請求を行う場合がある。)
- 会員が会員証を紛失、破損並びに盗難された場合は、直ちに本施設にその旨を申し出るものとする。その際、会員証再発行料を支払った上で会員証再発行の手続きをとることができる。
第8条
【入会金及び登録事務費】
- 会員は本施設の定める入会金及び登録事務費他を所定の方法で本施設に支払わなければならない。
- 入会金及び登録事務費他の有効期限は退会月までとし、一旦納入した入会金及び登録手数料他は理由の如何を問わず返還しないものとする。
第9条
【月会費等の支払い】
- 会員は本施設の定める月会費等を所定の方法で本施設に支払うものとする。
- 会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は、本施設が定めるものとする。
- 一旦納入した会費等は理由の如何を問わず返還しないものとする。尚、退会手続きを行わない限り、会員は会費等を支払うものとする。
第10条
【退会】
- 本施設を退会する場合は、本施設の定める所定期日までに本施設の定める退会手続きを完了することで退会することができる。なお、退会手続きが完了していない場合、会費等は支払うものとする。
- 会費その他諸費用等が未納の場合、完納しなければ退会手続きはできないものとする。
- 会費等は退会日が月の途中であっても、退会日が属する月の会費等は全額支払わなければならない。
- 退会手続きは退会する本人またはその法定代理人が行うものとし、電話、FAX、電子メールでの退会手続きは一切行わないものとする。
- 在籍期間の定められたキャンペーン等で入会し、その定められた在籍期間に満たない在籍期間で退会する場合は、別除、本施設で定める金額を支払うものとする。
第11条
【変更】
会員等の種別変更する場合は、本施設の定める所定期日までに本施設の定める種別変更手続きを完了することで種別変更することができる。
第12条
【会員のモラル】
会員は下記事項を厳守するものとする。
- 本施設の施設利用案内を厳守するとともに、施設スタッフの指示に従うこと。
- 本施設の秩序を守り、本施設の目的に沿うよう努力すること。
第13条
【利用・入場の禁止】
下記の事項に該当する者の本施設の入場及び施設利用を禁止する。また、本施設は該当する会員の入場禁止または退場を命じることができるほか、除名する場合がある。
- 本規約及び本施設の諸規則を遵守できない者。
- 酒気を帯びている者。
- 医師等により運動を禁じられている者。
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染の恐れのある疾病を有する者。
- 刺青、タトゥー(タトゥーシール含む)をしている者及び刺青と、判別が困難なペインティング等の疑似刺青を施している者。
- 暴力団及び暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本施設が判断した者。
- 本施設の利用において、自身で独立して利用する能力がない者。
- 過去に本施設から除名通告または除名処分を受けた者。
- 第三者が経営する本施設と同様の施設等から同様の通告及び処分を受けた者。
- その他、本施設が会員としてふさわしくないと判断した者。
第14条
【禁止事項】
会員が本施設において次の行為を行うことを禁止する。また、本施設は該当する会員の入場禁止または退場を命ずることができるほか、除名及び損害賠償請求をする場合がある。
- 他の施設利用者や施設スタッフを誹謗、中傷すること。
- 他の施設利用者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 大声、奇声を発したり他の施設利用者や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩くなど他の施設利用者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- 故意に本施設の、設備、器具、備品等を損壊する行為や無断での持ちだし。
- 他の施設利用者や施設スタッフを待ち伏せたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
- 正常な範囲を超えて、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- 刃物などの危険物の館内持込み行為。
- 物品販売や営業行為、金銭の賃借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 高額な金銭、貴重品の館内への持込み行為。
- その他、本施設が会員としてふさわしくないと判断した行為。
第15条
【会員の資格喪失】
会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。
- 会員の都合による退会の申し出を本施設が承認したとき。
- 会員本人が死亡したとき。
- 本規約に基づき本施設より除名されたとき。
- 本施設が閉鎖されたとき。
第16条
【会員の除名】
会員が次の各号のいずれかに該当する場合または該当することが明らかになった場合は本施設の通知の上その会員を除名することができる。
- 第4条の入会資格を喪失したとき。
- 入会に際して、会社、本施設に虚偽の申告をしたとき。
- 本規約等に違反したとき。
- 会社、本施設の名誉を傷つけ、また秩序を乱したとき。
- 本施設の定める諸費用につき3か月以上滞納し請求があっても完済しないとき。
- 第13条及び第14条に抵触し、除名が相当であると本施設が判断したとき。
- その他、本施設が会員としてふさわしくないと判断したとき。
第17条
【会員資格の譲渡禁止】
本施設の会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、貸与、売買、名義変更、その他担保に提供する等の行為または相続、その他包括や継受はできない。
第18条
【ビジターの利用】
本施設は本施設の定める条件を満たした場合には、会員以外の者(ビジター)に本施設を利用させることができる。
第19条
【会員以外の施設の利用】
本施設は、特に必要と認めた場合、会員以外の者に施設を利用させることができる。なお利用者は本規約及び本施設が定めた規則を遵守する。
第20条
【施設内の事故】
- 会員は自己の責任と負担において、本施設を利用するものとし、本施設及び会社は会員が本施設の施設利用中に生じた紛失、盗難、傷害等の事故について一切責任は負わない。但し、本施設及び会社に故意または重大な過失があった場合はこの限りではない、会員以外の施設利用者も同様とする。
- 会員間に生じたトラブルについては当事者間で対処するものとし、本施設及び会社は一切その責任は負わない。会員以外の施設利用者も同様とする。
第21条
【施設内の損害賠償責任】
会員が本施設において自己の責任に帰すべき事由により、本施設及び会社または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとする。会員以外の施設利用者も同様とする。
第22条
【盗難・紛失及び忘れ物】
- 会員が本施設の利用に際して生じた盗難及び紛失については、本施設及び会社は一切の損害賠償の責を負わない。会員以外の施設利用者も同様とする。
- 忘れ物については、本施設の定める保管期間経過後は、本施設の定める手続きで処分することができるものとする。その際に本施設及び会社は一切の損害賠償の責を負わない。会員以外の施設利用者も同様とする。
第23条
【変更事項】
会員は住所または連絡先等の入会申込書記入事項に変更のあった場合は、速やかに本施設に届出なければならない。
第24条
【諸費用の改定】
- 本施設は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じ改定することができる。
- 前号の改定を行う場合、2か月前に会員に告知する。
第25条
【運営上の制限】
本施設の運営上、会員制度の永続が不可能と考えられる場合、一方的に制度を廃止することができる。
第26条
【施設の廃止・利用制限】
本施設は次の事由により、本施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用の制限をすることができる。但しこの場合、会員に対する保障はしないものとする。
- 気象、災害、事故によるとき。
- 施設の改修または補修のとき。
- 特別行事を開催するとき。
- 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
第27条
【休業】
本施設は、施設の補修、整備、その他の都合により休業することができる。休業に関してのお知らせは、原則として2週間前までに館内掲示をする。但し、施設の安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急事態が発生した場合には、予め掲示することなく施設の一部または全部を休業することができるものとする。
第28条
【解散】
会社は、やむをえない理由による場合には、3か月前の予告をすることにより本施設を解散することができる。
- 解散の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、予告期間を短縮することができる。
- 本施設解散の場合、会社は会員に対し、特別の補償は行わないものとする。
第29条
【手続き、支払い】
- 本施設の入会はWEBにて行うものとする。
- 会費等の費用は本施設で利用可能なクレジットカードにて支払うものとする。
- 退会等に関する手続きは直接受付で所定の用紙に記入し届け出ることで完了することとする。
第30条
【細則】
本規約に定めない事項及び業務上必要な規約は本施設が定めるものとする。
第31条
【改正】
本規約の改正及び変更は本施設の定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。その際全会員に報告義務を負う。
第32条
【附則】
本規約は、2020年3月1日にこれを施行する。